携帯レンタル会社Area摘発-本人確認せず貸出

東京都板橋区の携帯電話レンタル会社「Area」が貸し出しをする際に必要となる客の本人確認をせずにSIMカードを貸し出したとして、神奈川県警生活経済課などは5月21日、社長の男ら2人を携帯電話不正利用法防止法違反の容疑で逮捕しました。

逮捕されたのは、Areaの社長・辻本武良容疑者(36)と、従業員・小金丸健悟容疑者(28)です。

辻本武良=つじもと たけよし
小金丸健悟=こがねまる けんご

発表によると辻本武良容疑者らは昨年2月~今年1月、客から運転免許証などの提示を受ける本人確認手続きを取らず、1万2000円~2万6000円程度の料金でSIMカードを貸し出した疑いが持たれています。

辻本武良容疑者らは、Webサイトで「他社の審査に通らない方におすすめです」などと記載して客を集めていたといい、さらに他人の運転免許証のコピーを勝手に使うなどしてSIMカードを貸し出していたとみられています。

貸し出されたSIMカードは、振り込め詐欺やヤミ金融など何らかの犯罪行為に使われた可能性が高いということです。

警察の取り調べに対し辻本武良容疑者らは「運転免許証で本人確認をしていた」などと話し、容疑を否認しているとのこと。

法定刑
携帯電話不正利用法防止法違反…2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科

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携帯電話不正利用法防止法とは

振り込め詐欺などが社会問題になったことから、平成18年4月に全面施工されたもの。業者は顧客との契約締結時などに、本人確認をしなければなりません。

以下は、総務省のWebサイトで携帯電話不正利用法防止法について解説されているページの一文です。

1-1 携帯電話不正利用防止法とはどのような法律ですか。

携帯電話不正利用防止法とは、正式名称を「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」といいます。振り込め詐欺が社会問題となっていたこと受けて、平成17年4月8日に成立し、平成18年4月1日より全面施行されたものです。
携帯音声通信事業者に対して契約締結時及び譲渡時の本人確認を義務付けることにより契約者の管理体制の整備を促進して契約者を特定できない携帯電話等の発生を防止するとともに、携帯電話等の不正な譲渡及び貸与並びにこれらの勧誘、誘引行為等を処罰することを定めたものです。

出展:総務省|Q&A ーレンタル携帯電話事業者向けー

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本人確認せずSIMカード貸し出し、容疑の社長ら2人逮捕 – TBSニュース

2014/5/22 06:00頃にTBSがYoutubeにアップロードした動画

SIMカードを本人確認なく貸し出し レンタル携帯会社社長ら逮捕 – FNNニュース

2014/5/22 07:00頃にFNNがYoutubeにアップロードした動画

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