広島呉16歳少女強盗殺人事件の裁判員裁判始まる-公判日程

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広島県呉市の灰ヶ峰の山中で去年、当時16歳だった女子生徒が殺害・遺棄された殺人事件で、強盗殺人などの罪に問われている主犯少女(18)の裁判員裁判が10月7日から広島地方裁判所(伊藤寿裁判長)で始まりました。

7日の初公判で、少女は起訴内容を大筋で認めましたが、黒瀬恵利華さんに対して「どうせ死ぬから財布はいらない」と発言したことについてなどは否定。

検察側は「犯行の悪質さなどを考慮すると、刑事処分が相当」などと述べました。

一方、少女の弁護士は「生育環境や少女が抱える問題・背景を考慮して欲しい。少女を更生させて再犯を防ぐために、保護処分にすべきだ」などと述べ、保護処分が相当と主張し、再び家庭裁判所に戻すよう求めました。

起訴状によると、少女は2013年6月28日、仲間6人と共謀して黒瀬恵利華さんを車に監禁。現金やキャッシュカードを奪ったうえで暴行を加え、灰ヶ峰山中で首を絞めて殺害、死体を遺棄したとされています。

この事件における裁判の判決は10月24日。
※公判日程は以下。

保護処分・刑事処分とは

弁護側が求めている保護処分とは、家庭裁判所の裁量で決定する少年法上の処分のこと。今回の少女が保護処分となった場合、女子少年院または医療少年院に収容されることになります。

保護処分は刑罰ではなく、前科もつきません。

一般的に、未成年が犯した犯罪(非行)は、家庭裁判所による保護処分となります。しかし、事件の重大性などにより保護処分が適当でないと判断された場合は、逆送(検察官送致)され成人と同じように地方裁判所で刑事裁判にかけられることになります。

現在、少女は逆送・起訴され、広島地方裁判所にて刑事裁判にかけられています。

検察側が求めている刑事処分とは、犯罪行為に対して刑罰を処する処分のこと。今回の少女が刑事処分を受けることになった場合、基本的に女子刑務所に服役することになります。

10月24日の判決に向けて、弁護側は少女を家庭裁判所に戻して保護処分とすることを主張しており、検察側は判決で懲役などの実刑判決を言い渡すことを求める主張をしています。

少女の裁判員裁判の公判日程

主犯の少女は、強盗殺人・死体遺棄・監禁などの罪名で、以下の日程にて裁判が進められます。

広島強盗殺人事件の裁判員裁判の日程
時期 内容
2014/10/7 第1回 AM10:00
2014/10/8 第2回 AM10:00
2014/10/9 第3回 AM10:00
2014/10/10 第4回 AM10:00
2014/10/14 第5回 AM10:00
2014/10/15 第6回 PM1:10
2014/10/16 第7回 AM10:30
2014/10/17 第8回 AM10:00
2014/10/24 判決 PM3:00

詳しくはこちら(広島県内における裁判員裁判対象事件の公判日程

広島地方裁判所の地図

法定刑

関連する犯罪の法定刑

強盗殺人罪…死刑または無期懲役
死体遺棄罪…3年以下の懲役
監禁罪…3月以上7年以下の懲役

殺人罪…死刑または無期もしくは5年以上の懲役
窃盗罪…10年以下の懲役または50万円以下の罰金

主犯少女の第1回公判に関するTwitter関連投稿

コメント掲示板

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  1. 匿名

    平気で人を殺す奴に更正もなにもないだろ

  2. ですね

    コンクリート詰め殺人事件と大して変わらん。糞弁護士野郎共!保護観察だぁ?被害者の墓前で言ってみろ!加害者共々呪い殺されろ!

  3. 匿名

    未成年だからってこんなひどい事件なのに刑が軽すぎませんか?もし10年たって刑務所から出ても26歳…
    まだまだ結婚もできる、子供も産める、刑を終えてすべて忘れて1から再スタート出来る、幸せに生きていける可能性がある…なぜ?
    刑が軽すぎると思います、このモヤモヤ感?殆どの方がが同じ気持ちなはずです!一生背をって生きて欲しい!死ぬまで刑務所、無期懲役にして欲しいです…

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