鑑定留置中の大隈保之被告が逃走-雁の巣病院

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速報情報 – 随時更新

・大隈保之被告は「死のうと思って飛び降りた」などと話している
・大隈保之被告は海岸に倒れており、橋から飛び降りたとみられている
・確保した男が大隈保之被告であると確認
・福岡市東区の海岸で大隈保之被告とみられる男の身柄を確保
・逃走した大隈保之被告の特徴は、身長170cm~180cm、中肉、坊主頭、白いTシャツ、黒いズボン、赤い縁の眼鏡、スリッパかサンダルを履いていた

強盗強姦事件の犯人が逃走

6月2日、強盗強姦罪などで起訴され鑑定留置中だった被告が病院から逃走する事件が起きました。「患者が窓を突き破って逃走した」などと警察に通報があり、事件が発覚。

福岡県警の発表によると2日午前2時20分頃、福岡市東区雁の巣 1 丁目26-1にある雁の巣病院で精神鑑定のため鑑定留置中だった被告が、病院1階の窓ガラスを割って逃走したということです。雁の巣=がんのす

逃走したのは、佐賀市大和町に住む飲食店従業員・大隈保之被告(32)。大隈保之=おおくま やすゆき

大隈保之被告は今年1月、佐賀市内で女性のマンションに押し入り、刃物で脅して暴行したうえ現金約2万円を奪ったなどの強盗強姦罪の容疑で佐賀県警に逮捕され、その後起訴。4月3日から鑑定留置中でした。

大隈保之被告の特徴は、身長170cm~180cm・中肉・坊主頭・白いTシャツ・黒いズボン・赤い縁の眼鏡・スリッパかサンダルを履いていたということです。

なお、警察官約300人が出動して行方を捜索していたところ、逃走から約5時間後の午前7時過ぎ、逃走した大隈保之被告とみられる男を福岡市東区の海岸で確保したとの情報もあり、警察は現在身元の確認を急いでいます。 が入り、その後、本人であると確認されました。

大隈保之被告は自殺を図ったのか、橋の上から海岸の砂地に飛び降りたとみられ、首や足首などの痛みを訴えていることから、別の病院へ搬送され手当てを受けています。

先月15日には、熊本県の少年鑑別所から少年が逃走したばかり(熊本少年鑑別所から少年が逃走-手錠あり)。

福岡県警は、大隈保之被告が逃走した詳しい経緯について調べていく方針です。

関連する犯罪の法定刑

強盗強姦罪…無期または7年以上の懲役
強盗罪…5年以上の有期懲役
強姦罪…3年以上の有期懲役

Twitterでの反応

雁の巣病院とは

雁の巣病院の概要
開設者 医療法人優なぎ会
開設日 昭和31年6月1日
管理者 熊谷 雅之
診療科目 精神科・心療内科・内科・リハビリテーション科・歯科
住所 〒811-0206
福岡市東区雁の巣1丁目26番1号
電話番号 092-606-2861
Webサイト 雁の巣病院 福岡市東区

鑑定留置先の病院(雁の巣病院)場所の地図

コメント掲示板

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  1. accent

    今朝がた早起きしてたまたまガンの酢に言ってましたが物凄い検問に??と

    そのうちに私がスクーターに乗って飲酒運転の事故の橋にさしかかった所

    通行人が橋の上から下に倒れている人間を警察に手振りで知らせていました。

    通行人と警察との距離が200m程あり声は聞こえなかったのでしょうが

    警察の人が走ってやって来たり、パトカーの人が来たりして

    目視し、確認をしたらそこの砂浜の所に駆けて行ってました。

    結局私の見ている所からは150m程離れていたので生きてるかどうかは確認が出来ませんでしたが

    警察の人間が少し話している様に見えたので生きていたのでしょう。

    それからバイクでその場を離れるとレスキュウ―車2台ともすれ違いました。
    救急車も。。。

    あの橋から飛び降りたのかなぁ~

  2. 匿名係長

    何で、佐賀のゴミを福岡に送り込んだか、教えて頂きたい

  3. 匿名

    佐賀の人間なんて死ねばいい。そいつは問答無用で死刑だな。

    佐賀人は福岡に来るな!福岡でシャブ食ってるやつなんてほとんどが佐賀人

    ろくなやつはいないよ。

  4. くりあういんぐ

    この件、6月3日付け日経新聞朝刊(他紙は見てないので不明)にて、病院長が謝罪している。地域住民に不安を与えたのは確かだが、病院の責任か?これは佐賀地検の対応がはるかに問題であろう。
    監視役の要請はしていなかったとされているが、これは当然で、監視役の要否は地検が判断するべき。そもそも監視役不要の判断自体がおかしい。要請の有無にかかわらず監視役を付けるか、「もっとも厳重に管理された個室」からの転室を認めない旨指示を出さなければなるまい。「逃走のおそれなし」とし、対処をしていなかった佐賀地検に責任ありと見る。
    鑑定留置を引き受けたとはいえ、病院は留置所ではない。病院は医療行為の現場であり、「被告の留置にかかる管理」まで病院側に責任が及ぶことはあってはならない。

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